西武船橋店 再開発 (12)工事記録(2021年3月分)
- 目次
- 店内構造、閉店時の様子
- 閉店後の動き
- 再開発の概要(掲載準備中)
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- 次へ:2021年4~5月分
3月1日分
ロフト館
- 03/01~05:西武パーキング 地下、基礎解体、解体材搬出、ロフト館地下 解体
- 03/06:休工
2020年12月に西武パーキングの出口跡地に設置された第2ゲート、第2潜り戸が撤去されました。訪問時点では、設置中の標記がそのまま残っていました。
一方で総武線側の納品ゲート跡地では、1月に移設された第1ゲートがあった第3潜り戸の右側に再びゲートが設置されました。この時点ではまだ付番はされていません。
この他南側のタイムズ船橋本町第42付近には、第4潜り戸が設置されています。
3月8日分
ロフト館
- 03/08~14:西武パーキング 地下、基礎解体、解体材搬出、ロフト館 地下解体、解体材搬出
ゲート関連
3月1日時点で第3潜り戸の右側に設置されたゲートには、この時点でもまだ付番されていません。
土砂埋戻し関連
第1ゲートの左側に、「土砂等の埋立て等に関する標識」が掲示されました。標識に記載された内容は以下の通りです。(一部抜粋)
- 許可年月日:令和3年3月10日
- 許可番号:船橋市廃指指令66号
- 目的:埋め土
- 許可期間:令和3年3月10日~令和3年8月9日
- 特定事業区域の面積:2,068.66平方m
- 土砂等の搬入予定量:4,950立法m
船橋市では「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(船橋市土砂条例、以下「条例」)が施行されており、今回埋め立てが行われる規模(上記の太字部分)は条例第2条2号にて定められている「特定事業」に該当します。またこの標識は、条例第17条1項に基づいたものです。
※以下、太字は作者によるもの
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) (中略)
(2) 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上又は土砂等の埋立て等に供する土砂等の容積が500立方メートル以上であるもの(土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル未満かつ容積が500立方メートル未満であっても、 (中略) )をいう。
(標識の設置等)
第17条 第9条の許可を受けた者又は第15条の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業場の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る特定事業が施工されている間、事業者の氏名又は名称、現場責任者の氏名及び職名、土砂等の埋立て等に使用する土砂等の発生場所その他規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。
3月18日分
ロフト館
- 03/15~16:西武パーキング 地下解体、各所整備、ロフト館 地下解体、解体材搬出
- 03/17~19:西武パーキング 地下解体、解体材搬出、各所整備、ロフト館 残土搬入、埋戻し
- 03/20:休工(春分の日)
土砂埋戻し関連
3月17日より、土砂の埋戻しが開始されました。総武線側と南側の計2ヶ所が埋戻範囲となっており、土砂の搬入は総武線側が新ゲート(未付番)、南側が第1ゲートから行われました。
埋め戻しに使用された土砂は、船橋市北部から搬出されました。
ゲート関連
3月1日時点で残っていた、第2ゲート、第2潜り戸関連の標記が撤去されました。
3月23日分
ロフト館
- 03/22:西武パーキング 地下、外周部解体、各所整備、ロフト館 地下、外周部解体、解体材搬出
- 03/23~27:西武パーキング 地下、外周部解体、各所整備、ロフト館 地下、外周部解体、残土搬入、埋戻し
地下の解体、埋め戻しなどが行われました。
参考文献
- 船橋市「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/haikibutsu/005/p083245_d/fil/doshajourei.pdf 最終閲覧日:2021年7月30日
更新履歴
- 2021/08/18 投稿
- 2021/12/27 3月8日分「ロフト館」(土砂埋戻し関連)に写真(特定事業場の見取図)を追加